ベースアップ評価料 賃金改善中間報告書
ベースアップ評価料 賃金改善中間報告書
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パート4名看護補助者の無床診療所です。社員はおりません。
R8年6月以前からベースアップ評価料1を届出をしております。
R8年6月にさらに賃金改善(時給プラス100円)をしました。
賃金改善中間報告において質問です。
質問1:
Ⅳ-1ベースアップ評価料等及び看護職員処遇改善評価料による収入実績額(2)の期間中、(4)外来・在宅ベースアップ評価料(1)等による収入実績額は、計算基準の点数×回数に10円をかけた実際の医院の収入となる金額でいいのでしょうか。
質問2:
中間報告書:R8.6月(2026.6月)現在の基本給等相当額の金額 V-5.看護補助者の基本給等総合額に係る事項(38)当該評価料を算定した年度に勤務している対象職員の基本給等総額【賃金改善期間(1)の開始時点】には、R8.6月分の給与を記載しましたが、
実際のベースアップ評価料の収入計算は2ヶ月分(R8年6月、R8年7月)なのに給与の比較は(38)のR8年6月分給与額と(39)令和8年5月時点の給与体系を当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等相当額のひと月分のみでいいのでしょうか。
質問3:そもそもベースアップ評価料を上げた場合と変わらない場合の比較なので、R8年6月の労働時間をR8年5月分にあてはめて、ベースアップ評価料100円がある場合とない場合で比較して(39)令和8年5月時点の給与体系を当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等相当額に記載してはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
R8年6月以前からベースアップ評価料1を届出をしております。
R8年6月にさらに賃金改善(時給プラス100円)をしました。
賃金改善中間報告において質問です。
質問1:
Ⅳ-1ベースアップ評価料等及び看護職員処遇改善評価料による収入実績額(2)の期間中、(4)外来・在宅ベースアップ評価料(1)等による収入実績額は、計算基準の点数×回数に10円をかけた実際の医院の収入となる金額でいいのでしょうか。
質問2:
中間報告書:R8.6月(2026.6月)現在の基本給等相当額の金額 V-5.看護補助者の基本給等総合額に係る事項(38)当該評価料を算定した年度に勤務している対象職員の基本給等総額【賃金改善期間(1)の開始時点】には、R8.6月分の給与を記載しましたが、
実際のベースアップ評価料の収入計算は2ヶ月分(R8年6月、R8年7月)なのに給与の比較は(38)のR8年6月分給与額と(39)令和8年5月時点の給与体系を当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等相当額のひと月分のみでいいのでしょうか。
質問3:そもそもベースアップ評価料を上げた場合と変わらない場合の比較なので、R8年6月の労働時間をR8年5月分にあてはめて、ベースアップ評価料100円がある場合とない場合で比較して(39)令和8年5月時点の給与体系を当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等相当額に記載してはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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