賃金改善中間報告書における「保険外併用療養費を除く」の解釈について
賃金改善中間報告書における「保険外併用療養費を除く」の解釈について
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調剤ベースアップ評価料の賃金改善中間報告書における(24)(25)の「保険調剤による収入の総額」は「保険外併用療養費を除く」としてあるが、健康保険法上の「保険外併用療養費」は、長期収載品の選定療養であれば、
・保険給付部分(保険外併用療養費)
・患者が追加で負担する選定療養費(上乗せ部分)
という構造になっており、「保険外併用療養費」は、保険者から支払われる保険給付そのものを指すかと思われます。したがって通知を文字どおり解釈すると、保険調剤収入から、保険給付部分を除外する、という意味になります。皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
・保険給付部分(保険外併用療養費)
・患者が追加で負担する選定療養費(上乗せ部分)
という構造になっており、「保険外併用療養費」は、保険者から支払われる保険給付そのものを指すかと思われます。したがって通知を文字どおり解釈すると、保険調剤収入から、保険給付部分を除外する、という意味になります。皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
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