救急搬送医学管理料について
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時間外救急搬送加算における「夜間」の日付の考え方について 令和8年度改定の「時間外救急搬送加算」について、算定区分の考え方をご教示いただきたいです。 例えば、金曜日22:00に救急搬送された場合は、金曜日は「土曜日、日曜日又は祝日以外の日」に該当するため、 **ロ(土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間)**で算定すると考えています。 一方で、土曜日1:00に救急搬送された場合について、 「夜間」が18:00~翌8:00までと考えた場合、 ① 金曜日の夜間の延長として考え、ロで算定するのか ② 日付が土曜日に変わった時点で、土曜日の夜間としてイで算定するのか どちらの取り扱いになるのでしょうか。 「夜間」の時間帯について、日付をまたぐ場合の「土曜日、日曜日又は祝日」の判定基準についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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