認知症患者の薬剤管理指導料の算定について
認知症患者の薬剤管理指導料の算定について
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いつもこちらの回答を参考に勉強させていただいております。
今回は2つ質問したいことがございます。
皆様の知恵をお貸しいただけると幸いでございます。
・薬剤管理指導料を算定していた患者の病名に認知症がついた時点で、患者本人への服薬指導実施による薬剤管理指導料の算定はいかなる場合も不可でしょうか。
・↑の算定が可能な場合、どんな状況でしょうか。例えば、認知症高齢者の日常生活自立度がⅠ・IIa・Ⅱbである患者とはある程度意思疎通が取れ、患者自身で服薬管理を行っている状況があります。それでも病名に認知症がある場合は、家族等の指導でなければ算定不可なのでしょうか。
今年度より薬剤管理指導料を算定することになり、医事課へ確認したり自分なりに一生懸命調べてはいるのですが、よくわからなかったため質問させていただきました。
知識が至らない点が見受けられると存じますが、ご教授いただけると幸いでございます。
よろしくお願い致します。
今回は2つ質問したいことがございます。
皆様の知恵をお貸しいただけると幸いでございます。
・薬剤管理指導料を算定していた患者の病名に認知症がついた時点で、患者本人への服薬指導実施による薬剤管理指導料の算定はいかなる場合も不可でしょうか。
・↑の算定が可能な場合、どんな状況でしょうか。例えば、認知症高齢者の日常生活自立度がⅠ・IIa・Ⅱbである患者とはある程度意思疎通が取れ、患者自身で服薬管理を行っている状況があります。それでも病名に認知症がある場合は、家族等の指導でなければ算定不可なのでしょうか。
今年度より薬剤管理指導料を算定することになり、医事課へ確認したり自分なりに一生懸命調べてはいるのですが、よくわからなかったため質問させていただきました。
知識が至らない点が見受けられると存じますが、ご教授いただけると幸いでございます。
よろしくお願い致します。
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