CPAP 遠隔モニタリング加算
CPAP 遠隔モニタリング加算
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定とそれに関わる加算について6月の改訂で混乱しております。
管理料2は指導管理を実施する月の前月から数えて3ヶ月全ての月で1時間未満の場合は算定できないとあります。
例えば8月受診時に7,6,5月全ての月が1時間未満の場合は指導管理料2は算定不可。この場合6,7月に行った遠隔モニタリング加算は算定できないのでしょうか。
新設の在宅持続陽圧呼吸法充実管理体制加算は算定できないことは承知しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
管理料2は指導管理を実施する月の前月から数えて3ヶ月全ての月で1時間未満の場合は算定できないとあります。
例えば8月受診時に7,6,5月全ての月が1時間未満の場合は指導管理料2は算定不可。この場合6,7月に行った遠隔モニタリング加算は算定できないのでしょうか。
新設の在宅持続陽圧呼吸法充実管理体制加算は算定できないことは承知しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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