介護支援連携指導料2の算定について
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お世話になります。
介護支援連携指導料2の算定にあたり、通知に、ア 当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門において、退院後に介護保険の給付が行われる患者の取扱いに係る以下の(ア)及び(イ)が含まれる規程を作成し、院内に周知すること。
とありますが、規程とはどのように作成するのでしょうか。ひな形などでているのでしょうか(調べましたがでていないようですが・・)参考になるものなどありますでしょうか。
また、(ア) の患者の退院が見込まれる7日前までに介護支援専門員等に連絡し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供を行うとありますが、急性期病院は、7日前までに退院が決まることも多く、その場合は連携をとっていれば算定可能なのでしょうか。
宜しくお願いします。
介護支援連携指導料2の算定にあたり、通知に、ア 当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門において、退院後に介護保険の給付が行われる患者の取扱いに係る以下の(ア)及び(イ)が含まれる規程を作成し、院内に周知すること。
とありますが、規程とはどのように作成するのでしょうか。ひな形などでているのでしょうか(調べましたがでていないようですが・・)参考になるものなどありますでしょうか。
また、(ア) の患者の退院が見込まれる7日前までに介護支援専門員等に連絡し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供を行うとありますが、急性期病院は、7日前までに退院が決まることも多く、その場合は連携をとっていれば算定可能なのでしょうか。
宜しくお願いします。
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