リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
- 受付中回答1
リハビリテーション総合計画評価料2を算定するにあたり、「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」とあるのですが、入院中の患者ですでに「看取り」と決まり退院の目途が立たない・利用予定がない方はリハビリテーション総合計画評価料1を算定してもよいのでしょうか。
当院の療養病棟では看取りの方が多く、介護保険を持っている方は現時点ではリハビリテーション総合計画評価料2の2回目以降を算定しています。
上記の「看取り」と決まり退院の目途が立たない、利用予定がない場合はどのように算定すればよいのかご教示いただきたいです。
当院の療養病棟では看取りの方が多く、介護保険を持っている方は現時点ではリハビリテーション総合計画評価料2の2回目以降を算定しています。
上記の「看取り」と決まり退院の目途が立たない、利用予定がない場合はどのように算定すればよいのかご教示いただきたいです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答0
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
