短期滞在手術等入院料算定時の治験の請求について
短期滞在手術等入院料算定時の治験の請求について
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短期滞在手術等入院料算定の患者(ポリペク入院)について、一部治験の対象となる診療行為がある場合の請求について教えてください。
通常、DPCの患者の場合は、すべて出来高として、対象の診療行為を治験請求としています。
短期滞在手術等入院料の場合も同様に、すべて出来高として、対象の診療行為のみ治験請求として良いのでしょうか。
通常、DPCの患者の場合は、すべて出来高として、対象の診療行為を治験請求としています。
短期滞在手術等入院料の場合も同様に、すべて出来高として、対象の診療行為のみ治験請求として良いのでしょうか。
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