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注入ポンプ加算について

注入ポンプ加算について

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在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんが3月に一回の受診となってしまったのですが、管理料は月1回の算定となるかと思いますが、一緒に算定する注入ポンプ加算は3月に3回算定可能という解釈で前々月分、前月分、当月分を算定できるということで間違いないでしょうか。ご教授ください。

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