宛先のない(宛先の違う)診療情報提供書(I)の扱いについて
宛先のない(宛先の違う)診療情報提供書(I)の扱いについて
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宛先のない診療情報提供書、宛先の違う医療機関の診療情報提供書の扱いについてお伺いいたします。宛名のない情報提供は保険請求ができないため、いわば情報文書の扱いとなり、持参した医療機関でも紹介状としては扱わないため保険外併用療養費の請求が可能という認識でよいものでしょうか。もちろん紹介率の件数にも含めない認識です。
また、情報提供(Ⅰ)の算定時には医療機関名を記載することが通知されておりますが、患者が宛先の違う紹介状を持参した場合、情報提供書として扱うのか、文書(紹介状持参無し)扱いとするのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
また、情報提供(Ⅰ)の算定時には医療機関名を記載することが通知されておりますが、患者が宛先の違う紹介状を持参した場合、情報提供書として扱うのか、文書(紹介状持参無し)扱いとするのかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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