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管理料の併算定について

管理料の併算定について

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下記管理料が併算定可能かについてご教示いただけますと幸いです。またどちらが算定できるか、包括などについてもお願いいたします。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2と特定疾患療養管理料
・皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料
・皮膚科特定疾患指導管理料と生活習慣病管理料1
・皮膚科特定疾患指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
・在宅自己注射指導管理料と特定疾患療養管理料
・在宅自己注射指導管理料と生活習慣管理料1
・在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
・在宅自己注射指導管理料と皮膚科特定疾患指導管理料
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