ベースアップ評価料
ベースアップ評価料
- 受付中回答1
公立病院(自治体病院)の職員です。ベースアップ評価料と地域手当の取り扱いについて、ご教示ください。民間の医療機関の方には関係のない質問で恐縮です。
【背景】
令和6年度に処遇改善のため「地域手当」の支給が新たに開始となりました(地域手当は基本給等の4%相当で算出されますので、基本給のベースアップとも連動します)。そして、令和7年度は3%増の7%に引き上げられました(今後も財政の問題で7%以上の引き上げはないと考えます)。
【前提1】
ご存じのとおり、令和8年度改訂でベースアップ評価料の算定方法が変わり、「月額賃金総額」を算出することになりました。当院では令和8年6月算定開始のために4月のもので算出しております。
【前提2】
ベースアップ評価料には定期昇給分は含まれない。令和6年度の厚労省の疑義解釈では、「公立病院においては、人事院勧告に基づくベースアップ部分がベースアップ評価料の対象となる」とあります。当院では、人勧によるベースアップに加えて、独自で「地域手当」の支給を開始しました。
【前提3】
月額賃金総額から「賃金改善算定基礎額」へは、1.29×3.2%という算式となっております。つまり、これは「月額賃金総額の3.2%だけベースアップ評価料により賃上げに充てることが出来ますよ」という理解です。今月上旬に出た人事院勧告の数値も3.2%と同じくらいでした。
そこで、2点教えてください。
令和8年度は地域手当が4%から7%へ、「3%」も皆増しました。先の人勧の3.2%と混同しそうになりますが、別のものです。例えば、人勧の3.2%は基本給に係りますし、当然ベースアップされますが、地域手当は、基本給等に3%を掛け合わせて生まれた別の手当です。【前提3】と考えあわせれば、月額賃金総額に地域手当を含める方法が見当たりません。届出様式は、新たな手当てを支給する前提にはなっていないように見えます。
また、【前提2】によれば、公立病院のように人勧に基づくベースアップは9月か12月議会での給与条例の改正により通常4月まで遡って支給されます。今の「月額賃金総額」の方法では、ベースアップ前の金額になるので反映できません。民間の医療機関なら、4月や6月からベースアップをはじめており、その金額をもって月額賃金総額に反映しているに、です。ベースアップ評価料の「区分変更」の契機は「1割以上の変動」とありますが、その要素は「対象職員(常勤換算)数」、「延べ入院患者数」のふたつですので、いくら議会に通ってベースアップしても1割以上の変動が生じない限り届出する機会がない場合も想定されてきます。
以上です。各市町で状況が違うでしょうし、わかりにくい説明、誤った理解があると思いますが、ご推察いただいた範囲で結構です。どうぞ、よろしくお願いします。
【背景】
令和6年度に処遇改善のため「地域手当」の支給が新たに開始となりました(地域手当は基本給等の4%相当で算出されますので、基本給のベースアップとも連動します)。そして、令和7年度は3%増の7%に引き上げられました(今後も財政の問題で7%以上の引き上げはないと考えます)。
【前提1】
ご存じのとおり、令和8年度改訂でベースアップ評価料の算定方法が変わり、「月額賃金総額」を算出することになりました。当院では令和8年6月算定開始のために4月のもので算出しております。
【前提2】
ベースアップ評価料には定期昇給分は含まれない。令和6年度の厚労省の疑義解釈では、「公立病院においては、人事院勧告に基づくベースアップ部分がベースアップ評価料の対象となる」とあります。当院では、人勧によるベースアップに加えて、独自で「地域手当」の支給を開始しました。
【前提3】
月額賃金総額から「賃金改善算定基礎額」へは、1.29×3.2%という算式となっております。つまり、これは「月額賃金総額の3.2%だけベースアップ評価料により賃上げに充てることが出来ますよ」という理解です。今月上旬に出た人事院勧告の数値も3.2%と同じくらいでした。
そこで、2点教えてください。
令和8年度は地域手当が4%から7%へ、「3%」も皆増しました。先の人勧の3.2%と混同しそうになりますが、別のものです。例えば、人勧の3.2%は基本給に係りますし、当然ベースアップされますが、地域手当は、基本給等に3%を掛け合わせて生まれた別の手当です。【前提3】と考えあわせれば、月額賃金総額に地域手当を含める方法が見当たりません。届出様式は、新たな手当てを支給する前提にはなっていないように見えます。
また、【前提2】によれば、公立病院のように人勧に基づくベースアップは9月か12月議会での給与条例の改正により通常4月まで遡って支給されます。今の「月額賃金総額」の方法では、ベースアップ前の金額になるので反映できません。民間の医療機関なら、4月や6月からベースアップをはじめており、その金額をもって月額賃金総額に反映しているに、です。ベースアップ評価料の「区分変更」の契機は「1割以上の変動」とありますが、その要素は「対象職員(常勤換算)数」、「延べ入院患者数」のふたつですので、いくら議会に通ってベースアップしても1割以上の変動が生じない限り届出する機会がない場合も想定されてきます。
以上です。各市町で状況が違うでしょうし、わかりにくい説明、誤った理解があると思いますが、ご推察いただいた範囲で結構です。どうぞ、よろしくお願いします。
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