創傷処置と皮膚科軟膏処置について
創傷処置と皮膚科軟膏処置について
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当院皮膚科では創傷に対して清潔操作を必要としない場合消毒は使用せず、水道水を用いて創傷部の洗浄・軟膏塗布後ガーゼ等で覆って処置をしています。
せつ・爪囲炎病名で創傷処置1+処置薬(ゲンタシン)を算定したところ査定されたケースがありました。
①消毒薬や生理食塩水が入っていなければ創傷処置が認められないのでしょうか?
②せつや爪囲炎は創傷処置が算定できる病名ではないのでしょうか?
③処置内容のコメントが必要でしょうか?
また、皮膚科軟膏処置は単に軟膏を塗布しただけの場合は基本診療料範疇として算定していません。
④どのような病名でどのような所見で皮膚科軟膏処置を算定されていますか?
せつ・爪囲炎病名で創傷処置1+処置薬(ゲンタシン)を算定したところ査定されたケースがありました。
①消毒薬や生理食塩水が入っていなければ創傷処置が認められないのでしょうか?
②せつや爪囲炎は創傷処置が算定できる病名ではないのでしょうか?
③処置内容のコメントが必要でしょうか?
また、皮膚科軟膏処置は単に軟膏を塗布しただけの場合は基本診療料範疇として算定していません。
④どのような病名でどのような所見で皮膚科軟膏処置を算定されていますか?
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