抜歯した際の残根残留のレセプトの処理仕方について
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以前左下8番を抜歯し、右下8番を大学病院に紹介抜歯をお願いした際、当院で抜歯した8番の破片を認めるとの返書をいただきました。完全に抜歯できていないので、この旨を患者さんにお伝えし、速やかにレセプトを訂正したいのですが、完全に浸麻から投薬まで一連の流れを訂正・消去するのが正しいのでしょうか?
もしくは抜歯中断に該当するのでしょうか?
どこまで算定をすべきなのかご教示よろしくお願いいたします。
もしくは抜歯中断に該当するのでしょうか?
どこまで算定をすべきなのかご教示よろしくお願いいたします。
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