同一有効成分同一剤形の調製料
同一有効成分同一剤形の調製料
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同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらずまとめて (1剤)として算定する。
A錠20mg 2T 分2朝夕食後 28日分
A錠10mg 1T 分1 朝食後 28日分
の場合、服用時点が違いますが、まとめて朝夕食後にして、調製料は一剤しか算定できないのでしょうか?
A錠20mg 2T 分2朝夕食後 28日分
A錠10mg 1T 分1 朝食後 28日分
の場合、服用時点が違いますが、まとめて朝夕食後にして、調製料は一剤しか算定できないのでしょうか?
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