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介護支援等連携指導料の算定について

介護支援等連携指導料の算定について

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介護支援等連携指導料Ⅱの算定要件である退院7日前までの支援事業所との連携について。
初回の算定で連携指導料Ⅱを算定後、急な退院日決定(例えば退院2日前)となり支援専門員と2回目に連携を行うことになった場合は2回目の算定は算定不可になるのか、1回目を上記要件のない連携指導料Ⅰとして算定し2回目も連携指導料Ⅰとして算定となるのか。
このような状況の場合の対応はどうなるのでしょうか。
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