救急医療管理加算 1 について
救急医療管理加算 1 について
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私は整形の入院費を計算しており、急患で当日に手術があった場合に救急医療管理加算 1を算定しているのですが、査定されることが多々あります。
前任者からは、上肢の受傷だと査定されやすいとは聞いていたのですが、現状上肢・下肢にかかわらず査定対象となっています。
これは結論、算定基準にある「部位は審査委員の判断」によるもので、審査をされた方の裁量だから仕方がないものなのでしょうか?
もし、こんな感じだと通りやすいみたいな文言等があれば、お教えください。
皆様のお考えお聞かせください。
よろしくお願いします。
前任者からは、上肢の受傷だと査定されやすいとは聞いていたのですが、現状上肢・下肢にかかわらず査定対象となっています。
これは結論、算定基準にある「部位は審査委員の判断」によるもので、審査をされた方の裁量だから仕方がないものなのでしょうか?
もし、こんな感じだと通りやすいみたいな文言等があれば、お教えください。
皆様のお考えお聞かせください。
よろしくお願いします。
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