在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料加算
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料加算
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の改定としまして、 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算15点ですが、同日に2ケ月及び3ケ月算定の際はそれぞれ各月15点算定可能でしょうか❓もしくは指導管理料算定点数対象の1ケ月のみの加算と理解すれば良いでしょうか❓ご教授よろしくお願い致します。
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