同月の居宅療養管理指導と歯在管・訪衛指について
同月の居宅療養管理指導と歯在管・訪衛指について
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いつもお世話になっております。
表題の件につきまして質問失礼いたします。
もともと介護認定が下りている患者について、
・月の前半は居宅で歯科医師・歯科衛生士の居宅療養管理指導費を算定している(1回ずつ)
・月の中旬から特別養護老人ホームのショートステイに入所して訪問
この場合、中旬からのショートステイでは居宅療養管理指導費は算定できませんが、
同意や計画策定、指導や文書作成などの算定要件を満たせば歯在管1回・訪衛指3回までの算定は可能なのでしょうか?
歯在管のみ不可でしょうか?
それとも、介護認定はもとからある患者のためどちらも不可でしょうか?
参考(赤本など)
「歯科医師が行う居宅療養管理指導費を算定した月は次のものは等は算定できない。歯管・歯在管・~(略)」
「歯科衛生指導による居宅療養管理指導費を算定する月は訪衛指は算定できない。なお、月の途中で介護保険の認定を受けた場合、歯科衛生士等による居宅療養管理指導費と医療保険の訪衛指を双方に請求することになるが、この場合、合わせて月の限度回数を超えることはできない」
表題の件につきまして質問失礼いたします。
もともと介護認定が下りている患者について、
・月の前半は居宅で歯科医師・歯科衛生士の居宅療養管理指導費を算定している(1回ずつ)
・月の中旬から特別養護老人ホームのショートステイに入所して訪問
この場合、中旬からのショートステイでは居宅療養管理指導費は算定できませんが、
同意や計画策定、指導や文書作成などの算定要件を満たせば歯在管1回・訪衛指3回までの算定は可能なのでしょうか?
歯在管のみ不可でしょうか?
それとも、介護認定はもとからある患者のためどちらも不可でしょうか?
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「歯科医師が行う居宅療養管理指導費を算定した月は次のものは等は算定できない。歯管・歯在管・~(略)」
「歯科衛生指導による居宅療養管理指導費を算定する月は訪衛指は算定できない。なお、月の途中で介護保険の認定を受けた場合、歯科衛生士等による居宅療養管理指導費と医療保険の訪衛指を双方に請求することになるが、この場合、合わせて月の限度回数を超えることはできない」
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