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同日の同施設における往診料について

同日の同施設における往診料について

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施設訪問時、以下の場合、往診料はそれぞれの患者に対して算定できるのでしょうか?

1人目:初回訪問 → 初診+往診
2人目:定期訪問患者だが、この日は予定日ではなく、患者(施設)からの求めに応じて往診→ 再診+往診

原則として同日に同一施設の患者に対して往診料を算定できないということまではわかっているのですが、患者(施設)の求めに応じて診察する場合も”原則”通りどちらかの患者にしか往診料を算定できないのでしょうか?
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