運動器リハの対象疾患について
運動器リハの対象疾患について
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骨髄炎の患者さんに対して、運動器リハを検討しているのですが、通則の「ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。」に該当するのか迷っております。患者の状態として、骨の短縮や筋肉に炎症があるため、運動器リハを検討しています。ご教授お願いします。
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