「ターミナルケア加算について」でご質問があった み さん へ
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「ターミナルケア加算について」でご質問があった み さん へ
質問が閉じられましたので、こちらで回答させていただきます。
往診料に在宅ターミナルケア加算を算定できない(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合の条件を満たさない)が、死亡日および死亡日前14日以内に往診又は訪問診療が2回以上という条件を満たしている場合、どのように在宅ターミナルケア加算を算定すればよろしいのでしょうか。
→往診料ではなく、訪問診療料の在宅ターミナルケア加算であれば、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施した場合、退院時共同指導料1を算定していなくても、在宅ターミナルケア加算を算定できるかと存じます。
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往診料に在宅ターミナルケア加算を算定できない(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合の条件を満たさない)が、死亡日および死亡日前14日以内に往診又は訪問診療が2回以上という条件を満たしている場合、どのように在宅ターミナルケア加算を算定すればよろしいのでしょうか。
→往診料ではなく、訪問診療料の在宅ターミナルケア加算であれば、死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診または訪問診療を実施した場合、退院時共同指導料1を算定していなくても、在宅ターミナルケア加算を算定できるかと存じます。
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