新生児仮死蘇生術に対する通則7の加算算定について
新生児仮死蘇生術に対する通則7の加算算定について
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通則7には、以下の算定ができると記載があります(Kコード限定あり)。
手術時体重1,500g未満 ⇒ 極低出生体重児加算
手術時体重1,500g以上 ⇒ 新生児加算
そうすると、K913:新生児仮死蘇生術については、出生直後の新生児に実施される手技ですので、手技が行われる時点で既に「新生児加算」の対象となることが確定して、更に出生体重が1500g未満であれば、「極低出生体重児加算」が算定できると、必ずいずれかの加算が算定できると考えて大丈夫しょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
手術時体重1,500g未満 ⇒ 極低出生体重児加算
手術時体重1,500g以上 ⇒ 新生児加算
そうすると、K913:新生児仮死蘇生術については、出生直後の新生児に実施される手技ですので、手技が行われる時点で既に「新生児加算」の対象となることが確定して、更に出生体重が1500g未満であれば、「極低出生体重児加算」が算定できると、必ずいずれかの加算が算定できると考えて大丈夫しょうか?
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