回復期リハ病棟入院料の対象となる廃用症候群について
回復期リハ病棟入院料の対象となる廃用症候群について
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回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合の、廃用症候群の対象要件について質問です。
回リハにおける廃用症候群については、肺炎等の治療に伴う安静によって生じたものが対象になると認識しています。
例えば、患者が自宅から入院し、入院時より廃用症候群の病名が登録されている場合、肺炎等の急性疾患の発症日より前または同日から廃用症候群の病名が開始されていることになります。
このような場合、廃用症候群が当該急性疾患の「治療時の安静に伴うもの」であることが確認できないため、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象疾患には該当しないという理解でよいでしょうか。
あるいは、病名の開始日だけでは判断せず、入院前の治療経過や診療録の記載から、急性疾患の治療に伴って生じた廃用症候群であることが確認できれば、対象となるのでしょうか。
回リハにおける廃用症候群については、肺炎等の治療に伴う安静によって生じたものが対象になると認識しています。
例えば、患者が自宅から入院し、入院時より廃用症候群の病名が登録されている場合、肺炎等の急性疾患の発症日より前または同日から廃用症候群の病名が開始されていることになります。
このような場合、廃用症候群が当該急性疾患の「治療時の安静に伴うもの」であることが確認できないため、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象疾患には該当しないという理解でよいでしょうか。
あるいは、病名の開始日だけでは判断せず、入院前の治療経過や診療録の記載から、急性疾患の治療に伴って生じた廃用症候群であることが確認できれば、対象となるのでしょうか。
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