在宅注射指導管理料
在宅注射指導管理料
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在宅療養指導管理料
通知
1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。
在宅注射指導管理料を算定している4歳児についてなのですが、処方薬1本当たり、24回施注可能(指示量より回数計算)な注射薬を4本処方されたのですが、注射用の針を60回分(2袋)のみ処方されました。1か月後に来院し、注射薬は次回まで持つが、注射針が足らないので医師に不足分の針の処方を依頼しました。
結果、医師に針だけの処方が出来ないと断られました。
その医師の対応としては注射薬を追加で1本処方され、針を不足分と合わせて処方するという対応をしていたのですが、
上記の通知にもあるように、必要十分な保険医療材料・衛生材料を支給する必要があるので、針だけの処方も出来るのではと思うのですが、いかがでしょうか?
もしできるのでしたら、どうすれば処方が可能でしょうか?
個人的には、針の処方のコメントで「●月●日に処方の注射薬に必要な注射針の不足分として処方」などのように詳記すれば審査にも伝わり、審査ではじかれないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
皆様の意見をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。
通知
1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。
在宅注射指導管理料を算定している4歳児についてなのですが、処方薬1本当たり、24回施注可能(指示量より回数計算)な注射薬を4本処方されたのですが、注射用の針を60回分(2袋)のみ処方されました。1か月後に来院し、注射薬は次回まで持つが、注射針が足らないので医師に不足分の針の処方を依頼しました。
結果、医師に針だけの処方が出来ないと断られました。
その医師の対応としては注射薬を追加で1本処方され、針を不足分と合わせて処方するという対応をしていたのですが、
上記の通知にもあるように、必要十分な保険医療材料・衛生材料を支給する必要があるので、針だけの処方も出来るのではと思うのですが、いかがでしょうか?
もしできるのでしたら、どうすれば処方が可能でしょうか?
個人的には、針の処方のコメントで「●月●日に処方の注射薬に必要な注射針の不足分として処方」などのように詳記すれば審査にも伝わり、審査ではじかれないのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
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