特養入居者の死亡月の訪問診療算定
特養入居者の死亡月の訪問診療算定
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特養において、訪問診療を月2回行った患者が亡くなった場合は死亡日から遡って30日間に行われたものについて在宅患者訪問診療料が算定可能かと思いますが、
同一ホームで同一月に2名亡くなった方がおり、それぞれ2回の在宅患者訪問診療料を算定、その後往診にて死亡確認した場合、その月の施医総管は単一建物診療患者が2人と考えたらよいのでしょうか?
同一ホームで同一月に2名亡くなった方がおり、それぞれ2回の在宅患者訪問診療料を算定、その後往診にて死亡確認した場合、その月の施医総管は単一建物診療患者が2人と考えたらよいのでしょうか?
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