令和8年度身体的拘束最小化基準の解釈について
令和8年度身体的拘束最小化基準の解釈について
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7 身体的拘束最小化の基準では(3)から(6)を体制の基準、(7)と(8)を実績の基準としており、(7)については、「以下のいずれかを満たすこと」とあります。
以下というのは、アまたはイのいずれかであり、仮に拘束率が15%を超えていても、イの取り組みができていれば実績基準はクリアされていると捉えてよろしいでしょうか。ちなみにそれは令和9年5月31日の経過措置期間終了後も同様で、20点の減算はないと考えてよろしいでしょうか。
以下というのは、アまたはイのいずれかであり、仮に拘束率が15%を超えていても、イの取り組みができていれば実績基準はクリアされていると捉えてよろしいでしょうか。ちなみにそれは令和9年5月31日の経過措置期間終了後も同様で、20点の減算はないと考えてよろしいでしょうか。
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