肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
- 受付中回答1
医療区分・ADL区分等に係る評価票の20、酸素療法(密度の高い治療を要する状態に限る)
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合とありますが、皮下注射治療を実施した場合も該当しますか?
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合とありますが、皮下注射治療を実施した場合も該当しますか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答4
お世話になっております。
タイトルについてご質問です。社保のみ今年度に入り前立腺生検での入院に対し返戻されております。※国保は返戻されておりません。...
解決済回答1
受付中回答1
「新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際を想定した
地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
