施設入所患者様の往診料について
施設入所患者様の往診料について
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同じ施設に複数名の患者様がおり、同日に複数名の診療を行う上で、下記事例での往診料算定可否についてご教示いただきたく存じます。
①Aさんは定期訪問でBさんは初診の場合
Aさん=訪問診療料(同一建物居住者以外)
Bさん=初診料のみ(往診料算定不可)
③Aさんの定期訪問で伺った際に、急遽Bさんの診察も依頼された場合
Aさん=訪問診療料(同一建物居住者以外)
Bさん=再診料+往診料
また、あまりないですが、①のBさん初診時にその場で状態悪化しそのままお看取りとなった場合、往診料の算定ができなければ死亡診断加算も算定不可の認識で合っておりますでしょうか?
質問が多く申し訳ございませんが、ぜひ教えていただけますと幸いです。
①Aさんは定期訪問でBさんは初診の場合
Aさん=訪問診療料(同一建物居住者以外)
Bさん=初診料のみ(往診料算定不可)
③Aさんの定期訪問で伺った際に、急遽Bさんの診察も依頼された場合
Aさん=訪問診療料(同一建物居住者以外)
Bさん=再診料+往診料
また、あまりないですが、①のBさん初診時にその場で状態悪化しそのままお看取りとなった場合、往診料の算定ができなければ死亡診断加算も算定不可の認識で合っておりますでしょうか?
質問が多く申し訳ございませんが、ぜひ教えていただけますと幸いです。
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