短期滞在手術等基本料3算定後の再入院
短期滞在手術等基本料3算定後の再入院
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「A400 2 短期滞在手術等基本料3」(前立腺癌の疑いでP生検を施行)の入院時、「B014 退院時薬剤情報管理指導料」を算定していた患者様がおりました。その後、悪性が出なかった為に1ヶ月後前立腺肥大症で再入院され、退院時に再び退院時薬剤情報管理指導料を算定する運びになりました。
入院期間が通算される再入院になりますが、短期滞在手術等基本料3の入院時には退院時薬剤情報管理指導料は包括されておりコーディングデータ上は算定しておりますが、レセプト上は算定されておりません。
この場合、退院時薬剤情報管理指導料のような入院期間が通算される再入院時に再度算定できない管理料などは、後半の退院時に算定できるのでしょうか。
入院期間が通算される再入院になりますが、短期滞在手術等基本料3の入院時には退院時薬剤情報管理指導料は包括されておりコーディングデータ上は算定しておりますが、レセプト上は算定されておりません。
この場合、退院時薬剤情報管理指導料のような入院期間が通算される再入院時に再度算定できない管理料などは、後半の退院時に算定できるのでしょうか。
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