看護職員処遇改善評価料の区分変更について
看護職員処遇改善評価料の区分変更について
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2026年改定前は『看護職員等の数、延べ入院患者数、【A】のいずれも変化も1割以内である場合においては区分の変更を行わないものとする』とありますが、改定後は【A】の文言が削除されています。
看護職員等の数と延べ入院患者数の変動が1割以内であれば区分の算出はしなくても良いということでしょうか。
看護職員等の数と延べ入院患者数は1割以内の変動でしたが、改めて区分を算出してみると【A】に変動がありました。
この場合は区分変更が必要でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
看護職員等の数と延べ入院患者数の変動が1割以内であれば区分の算出はしなくても良いということでしょうか。
看護職員等の数と延べ入院患者数は1割以内の変動でしたが、改めて区分を算出してみると【A】に変動がありました。
この場合は区分変更が必要でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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