短期滞在手術等基本料3と同一月の外来レセでの判断料算定について
短期滞在手術等基本料3と同一月の外来レセでの判断料算定について
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短期滞在手術等基本料の通知に「短期滞在手術等基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(I)判断料又は免疫学的検査判断料は 算定できない。ただし、短期滞在手術等基本料3を算定している月においては、入院日の前日までに行った血液学的検査判断料、生化学的検査(I)判断料又は免疫学的検査判断料はこの限りではない。」とありますが、生化学(2)や微生物学判断料は退院後の後外来であっても算定可ということでしょうか。
事務連絡には、6日目以降も入院する場合の出来高算定の際は同一月であれば判断料はすべて算定不可と出ており、同一月の外来レセと出来高入院レセで考え方が違うのか悩んでおります。
「短手3が検査すべて包括、判断料は月1回のみ算定可」という解釈からいくと、後外来であれ、後出来高であれ、考え方は同じですべての判断料が算定不可では?と思っているのですが、、
通知の方であえて3つの判断料のみ記載されるのは、どのように考えればよいでしょうか。
事務連絡には、6日目以降も入院する場合の出来高算定の際は同一月であれば判断料はすべて算定不可と出ており、同一月の外来レセと出来高入院レセで考え方が違うのか悩んでおります。
「短手3が検査すべて包括、判断料は月1回のみ算定可」という解釈からいくと、後外来であれ、後出来高であれ、考え方は同じですべての判断料が算定不可では?と思っているのですが、、
通知の方であえて3つの判断料のみ記載されるのは、どのように考えればよいでしょうか。
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