創傷処置について
創傷処置について
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入院患者に対する創傷処置について質問です。
2026年度 診療報酬早見表ではJ000のところに
参考)挫創に対する1- 100cm²未満の算定は原則として認められる、とありました。
入院患者の100cm²未満の算定は、術後患者かつ14日以内に限られると思っていましたが、参考)を見つけてから術後でない入院患者に対する「転倒による挫創」や「蜂窩織炎」などへの処置(洗浄、ガーゼ交換)でも算定できるのか?と疑問を持ちました。
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2026年度 診療報酬早見表ではJ000のところに
参考)挫創に対する1- 100cm²未満の算定は原則として認められる、とありました。
入院患者の100cm²未満の算定は、術後患者かつ14日以内に限られると思っていましたが、参考)を見つけてから術後でない入院患者に対する「転倒による挫創」や「蜂窩織炎」などへの処置(洗浄、ガーゼ交換)でも算定できるのか?と疑問を持ちました。
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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