バイオ後続品を一般名処方した際のバイオ後続品導入初期加算について
バイオ後続品を一般名処方した際のバイオ後続品導入初期加算について
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令和8年の厚生労働省の通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」p296(11)には、「「バイオ後続品を処方した場合」とは、バイオ後続品の一般的名称で処方した場合(例えば、「○○○○○○(遺伝子組換え)[●●●●●後続1]」と処方した場合をいう。)又はバイオ後続品の販売名で処方した場合(例えば、「●●●●● BS 注射液 含量 会社名」と処方した場合をいう。)をいう。」とされています。ということは、一般名処方マスタの「一般名処方の標準的な記載」で処方した場合は、バイオ後続品導入初期加算が算定できないのでしょうか。
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