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介護老人保健施設入所者の施設請求について

介護老人保健施設入所者の施設請求について

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介護老人保健施設入所者が病院(医科)受診しました。
在宅酸素療法指導管理料等の在宅医療(レセ区分:14)の管理料は保険請求できないこととなっていますが、施設への請求はできないのでしょうか。
処置や検体検査などは保険請求できないため、自費で施設請求できると思うのですが、医学管理料(診療情報提供料以外)や在宅医療などの管理料は自費で施設請求してはいけないのか。
私の見解として、今まで通り計算して、保険請求「できるもの」と「できないもの」に振り分けて、できるものは患者へ、できないものは自費で施設請求と考えでいましたが、介護老人保健施設入所者なので、そもそも管理料関係は施設に自費請求すらできないのでは?との意見もあり困っております。
 
 実際は、在宅酸素療法指導管理料などの管理料は、自費で施設請求できるのか?できないのか?
 この件に関して、分かる方または皆さんはどうされていますか。
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