離床を伴わない特定患者のリハビリテーション3単位以上実施について
離床を伴わない特定患者のリハビリテーション3単位以上実施について
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厚生労働省令和8年度診療報酬改定より、「離床に伴わずに行うリハビリテーションの区分の新設」の算定要件として「特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。」とされています。
ここで、ある特定患者が離床を伴わずに3単位以上実施した場合、本来は2単位までしか100分の90の点数のコストしか請求ができない。しかし、減算等の対象外“ウ”にある、医学的に必要であると医師が特に認められたもので必要な理由等を診療録及び診療報酬明細書の適用欄に記載した場合は、通常のコスト(離床)を3単位算定してよいのか、それとも100分の90(離床と伴わない)で減算のコストを3単位算定してよいのか、ご教示いただけますでしょうか?
ここで、ある特定患者が離床を伴わずに3単位以上実施した場合、本来は2単位までしか100分の90の点数のコストしか請求ができない。しかし、減算等の対象外“ウ”にある、医学的に必要であると医師が特に認められたもので必要な理由等を診療録及び診療報酬明細書の適用欄に記載した場合は、通常のコスト(離床)を3単位算定してよいのか、それとも100分の90(離床と伴わない)で減算のコストを3単位算定してよいのか、ご教示いただけますでしょうか?
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