在宅経管栄養法用栄養管セットについて
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退院時に在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定する患者さんで、退院時に当院の売店で加圧バック、半固形専用アダプタを購入してもらうとのことでした。
この場合、栄養管セット加算は算定できないと思いますが⋯。
診療報酬に算定項目があるものを、患者さんに自費で購入してもらってもいいのでしょうか。
この場合、栄養管セット加算は算定できないと思いますが⋯。
診療報酬に算定項目があるものを、患者さんに自費で購入してもらってもいいのでしょうか。
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