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ご質問「救急外来緊急検査対応加算について」の omm3 さんへ

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 ご質問「救急外来緊急検査対応加算について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83726)が解決済みになっていますが、気になる点がありやむを得ずこちらで回答します。

>回答ありがとうございます????皮内皮下筋肉注射と静脈内注射以外は取れるということですよね!
→B001-2-6 救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算は注3にて「注3に掲げられた項目を算定する場合に加算する。」旨が規定されていますので、点滴を実施していても患者がA300 救命救急入院料、A301 特定集中治療室管理料など算定する病室に入院した場合には、点滴注射の手技料は包括され別に算定できないため、B001-2-6 救急外来医学管理料本体は算定できても救急外来緊急検査対応加算は「注3に掲げられた項目を算定する場合」を満たさず算定できないと思います。
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