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ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」について

ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」について

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 ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83699)が解決済みになっていますが、
>減算は短期滞在手術等基本料3の所定点数から減算しますので、入院日数は関係ありません。
が気になり、やむを得ずこちらに投稿します。

 社会保険診療報酬支払基金が提供している電子点数表(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.html)の「医科電子点数表テーブル(令和8年度版)【令和8年9月1日】」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「05 算定回数テーブル.csv」では「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」の「算定単位名称」欄が「日」になっていますので、短期滞在手術等基本料3を算定する入院であっても、身体的拘束最小化減算規定に該当するならばその日数分の「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」を算定することで減算する必要があると考えます。

 よって、ぱん さんからのコメントにある
>よって、短期滞在手術等基本料は4泊5日までの包括点数であり、例えば3泊4日なら入院日数は4日となり、4日分減算なのかと考えました。
は正しいように思います。

 最終的には厚生局に確認が必要ですが
>厚生局に回答について確認しました所、短期滞在手術等基本料に対する減算は『1日につき』か『所定点数からの減算』か曖昧は返事でした。
ではどうしようもないかもしれません。
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