ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」について
ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」について
- 受付中回答0
ご質問「身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83699)が解決済みになっていますが、
>減算は短期滞在手術等基本料3の所定点数から減算しますので、入院日数は関係ありません。
が気になり、やむを得ずこちらに投稿します。
社会保険診療報酬支払基金が提供している電子点数表(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.html)の「医科電子点数表テーブル(令和8年度版)【令和8年9月1日】」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「05 算定回数テーブル.csv」では「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」の「算定単位名称」欄が「日」になっていますので、短期滞在手術等基本料3を算定する入院であっても、身体的拘束最小化減算規定に該当するならばその日数分の「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」を算定することで減算する必要があると考えます。
よって、ぱん さんからのコメントにある
>よって、短期滞在手術等基本料は4泊5日までの包括点数であり、例えば3泊4日なら入院日数は4日となり、4日分減算なのかと考えました。
は正しいように思います。
最終的には厚生局に確認が必要ですが
>厚生局に回答について確認しました所、短期滞在手術等基本料に対する減算は『1日につき』か『所定点数からの減算』か曖昧は返事でした。
ではどうしようもないかもしれません。
>減算は短期滞在手術等基本料3の所定点数から減算しますので、入院日数は関係ありません。
が気になり、やむを得ずこちらに投稿します。
社会保険診療報酬支払基金が提供している電子点数表(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.html)の「医科電子点数表テーブル(令和8年度版)【令和8年9月1日】」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)の「05 算定回数テーブル.csv」では「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」の「算定単位名称」欄が「日」になっていますので、短期滞在手術等基本料3を算定する入院であっても、身体的拘束最小化減算規定に該当するならばその日数分の「190876910 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)」を算定することで減算する必要があると考えます。
よって、ぱん さんからのコメントにある
>よって、短期滞在手術等基本料は4泊5日までの包括点数であり、例えば3泊4日なら入院日数は4日となり、4日分減算なのかと考えました。
は正しいように思います。
最終的には厚生局に確認が必要ですが
>厚生局に回答について確認しました所、短期滞在手術等基本料に対する減算は『1日につき』か『所定点数からの減算』か曖昧は返事でした。
ではどうしようもないかもしれません。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答1
身体的拘束最小化減算規定該当(短手3)で入院料を減算する場合、
①短期滞在手術等基本料の算定回数
②入院日数のどちらになりますか?...
解決済回答4
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
