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在宅医療情報連携加算について

在宅医療情報連携加算について

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いつもありがとうございます。
在宅医療情報連携加算の算定要件に『医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療を行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること。』と記載があります。

当方はこの文脈だと毎診察時に記載すると思っておりますが、皆様のお考えとしてはどうでしょうか?
申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
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