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訪問看護での14日を超えて点滴施行する場合の算定について

訪問看護での14日を超えて点滴施行する場合の算定について

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当院の特別指示にて14日間点滴を訪問看護に行ってもらいましたが、14日を超えた場合は訪問看護は自費になると説明。当院の点滴薬剤は医療保険での算定は可能でしょうか。
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