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CT・MRIを同一月に2回以上行う場合について

CT・MRIを同一月に2回以上行う場合について

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初学者のためレベルの低い質問ですみません。

CTやMRIを同一月に2回以上行った場合、2回目以降の撮影は、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する、となっていると思いますが、これは撮影料についてのみでしょうか?

例えば
①64列CTで腹部造影CTを撮影した場合
(コンピュータ断層診断450点)+(電子画像管理加算120点)+(撮影料1000点)+(造影剤使用加算500点)
となると思うのですが、

②64列CTで腹部造影CTを月2回撮影した場合
(コンピュータ断層診断450点)+(電子画像管理加算120点)+(撮影料1000点)+(造影剤使用加算500点)+(電子画像管理加算120点)+(撮影料1000点×80/100)+(造影剤使用加算500点)
で合っていますでしょうか。

この80/100が撮影料のみなのか、造影剤使用加算や電子画像管理加算にも適用されるのか分からず困っています。
よろしくお願いします。

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