B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注14について
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注14について
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B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注14について、(27)アに「人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して行うものに限る)」とありますが、この(股関節に対して行うものに限る)の部分は、
前段の「人工関節置換術」にも適用されるのでしょうか?
前段の「人工関節置換術」にも適用されるのでしょうか?
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