受理後の該当患者の割合変動について
受理後の該当患者の割合変動について
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こちらのQ&Aに過去このような質問と回答があったのですが、これは拡大解釈ではないですか?
どう思いますか?
質問)精神科急性期医師配置加算2のロ、についてですが、条件の一つに「新規入院患者の自宅等への3か月以内の移行率6割以上」とありますが、1度でも6割を割り込んだ場合は、届け出をやり直さないとなのでしょうか?
回答) お尋ねの件ですが、基本診療料の施設基準等の通知(第3)の届出受理後の措置等の「1」の(5)をお読みだと思います。 お尋ねのケースは「該当患者の割合」に該当しますので、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動(60%以上なら54%以上)は変更の届出は不要です。
どう思いますか?
質問)精神科急性期医師配置加算2のロ、についてですが、条件の一つに「新規入院患者の自宅等への3か月以内の移行率6割以上」とありますが、1度でも6割を割り込んだ場合は、届け出をやり直さないとなのでしょうか?
回答) お尋ねの件ですが、基本診療料の施設基準等の通知(第3)の届出受理後の措置等の「1」の(5)をお読みだと思います。 お尋ねのケースは「該当患者の割合」に該当しますので、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動(60%以上なら54%以上)は変更の届出は不要です。
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