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複数手術に係る費用の特例について

複数手術に係る費用の特例について

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複数手術に係る費用の特例について注による加算部分は算定可能であると読み取りましたが、過去の質問において注による加算は算定しない(できない)との答えが見受けられことと、複数手術を行っていない医療機関のため複数手術に係る費用を算定したことがないため疑問に感じ質問させて頂きました。

複数手術に係る費用の特例にて
従たる手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加えて算定する場合、従たる手術の所定点数には注による加算は含まれないこと。
と記載されていますが、注による加算は従に含めないのであり、加算は算定可能であるかと考えます。
含まれない=算定不可ではなく従に加算を含めず、加算を算定
(主)+(従)100分の50+注による加算

1 複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働省告示第 72 号)別表第一及び別表第三の上欄及び
下欄にそれぞれ掲げる手術について2種類以上の手術を同時に行った場合には、主たる手術の所定点数に、従たる手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加えた点数を、同一手術野又は同一病巣に係る手術の所定点数とすること。

2 複数手術に係る費用の特例別表第二に掲げる手術のうち2種類以上の手術を同時に行った場合には、主たる手術の所定点数に、従たる手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加えた点数を、同一手術野又は同一病巣に係る手術の所定点数とすること。なお、当該手術には、緊急的に実施されない場合を含むこと。

3 従たる手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する点数を加えて算定する場合、従たる手術の所定点数には注による加算は含まれないこと。なお、合算の対象となる従たる手術は1種類とすること。

4 「主たる手術」とは、同一手術野又は同一病巣に行った手術のうち、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいうこと。なお、別表第一及び別表第三の上欄に掲げる手術が必ずしもこれに該当するものではないことに留意されたい。
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