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充実管理加算を算定できる対象者について

充実管理加算を算定できる対象者について

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令和8年6月の改定で充実管理加算算定の準備を進め、データ提出ができ、7の11の届け出済みのクリ二ックです。10月より充実管理加算3の算定を開始予定ですが、算定できるのは生活習慣傷病管理加算を算定している患者さんのみでしょうか?以下説明文にある、任意のデータ提出患者さんは、算定できないのでしょうか?また、算定できなくても提出することは可能でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

【調査対象範囲】
 特定の加算等の算定の有無に関わらず、以下の①又は②の一方でも該当する患者※2
①糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病及び認知症のうち1疾患以上有すると医師が判断した患者
②要介護・要支援の患者
ただし、①又は②の一方でも該当する患者において、外来データ提出加算又は充実管理加算のうち充実管理加算のみを届け出ている医療機関(2026 年5月 31 日時点で令和8年度改定前の外来データ提出加算を届け出ていた医療機関を含む。)においては、糖尿病、高血圧症、脂質異常症を主病とすると医師が判断した患者を必須とし、これ以外の患者は任意とする。

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