身体的拘束最小化推進体制加算について
身体的拘束最小化推進体制加算について
- 受付中回答0
上記の加算におきまして施設基準のなかにある病院長及び看護部長等の管理職員が、自らの言葉で身体拘束の最小化に取り組むための支援を行うことを表明し、入院患者に関わる全ての職員に周知していることとありますが、この解釈について病院が作成した身体拘束の指針を職員に周知しているという解釈をしてもよいのか確認したく質問を投稿させていただきました。 お分かりになる方いらっしゃいましたらご教示お願いしたいと思います。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
同一県内で、月の途中に住所変更し、後期高齢の保険者番号が変わった場合でも、世帯に変更がなければ、入院の一部負担金は合算されますか?それとも、それぞれの保険...
受付中回答0
受付中回答0
障害者支援施設(入所施設)における、医療保険での訪問看護について
表題の件です。
介護保険ではなく、医療保険での訪問看護です。
対象者は障害者支援施設の入所施設タイプに入所予定です。...
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
