障害者、精神科グループホームの算定について
障害者、精神科グループホームの算定について
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当院は在支診です。
障害者グループホームに入居中の患者様の訪問診療をすることになりました。
そのグループホームは当院とは特別な関係にはありません。
1軒屋で数人が生活し、居室が別々で、1軒に4〜5人が生活するホームです。
当院の訪問診療の対象の患者様は1名です。(認知症ではない)
①この場合の算定は以下で合っていますでしょうか?
在宅患者訪問診療料1 同一建物居住者
施医総管 単一建物居住者1人
また、別の精神科のグループホームに入居中の患者様(認知症ではない)の訪問診療について
当院が訪問診療を行う患者様はこのホームに2名いて、
精神疾患で別の医療機関の医師が訪問診療を行っている患者様と、
今回、訪問診療が初めての患者様がいます。
当院の医師が、内科での訪問診療を開始する場合
②すでに訪問診療を受けている患者様は、当院での訪問診療料、施医総管が算定不可。 その場合は往診料で算定でしょうか?
③訪問診療が初めての患者様については
在宅患者訪問診療料1 同一建物居住者
施医総管 単一建物居住者2人〜9人
以上の解釈で合っていますでしょうか?
④また、グループホームに入居中の患者様の訪問診療を開始するにあたり、契約書や確認事項について何か注意点等ありましたらご教示いただきたく存じます。
障害者グループホームに入居中の患者様の訪問診療をすることになりました。
そのグループホームは当院とは特別な関係にはありません。
1軒屋で数人が生活し、居室が別々で、1軒に4〜5人が生活するホームです。
当院の訪問診療の対象の患者様は1名です。(認知症ではない)
①この場合の算定は以下で合っていますでしょうか?
在宅患者訪問診療料1 同一建物居住者
施医総管 単一建物居住者1人
また、別の精神科のグループホームに入居中の患者様(認知症ではない)の訪問診療について
当院が訪問診療を行う患者様はこのホームに2名いて、
精神疾患で別の医療機関の医師が訪問診療を行っている患者様と、
今回、訪問診療が初めての患者様がいます。
当院の医師が、内科での訪問診療を開始する場合
②すでに訪問診療を受けている患者様は、当院での訪問診療料、施医総管が算定不可。 その場合は往診料で算定でしょうか?
③訪問診療が初めての患者様については
在宅患者訪問診療料1 同一建物居住者
施医総管 単一建物居住者2人〜9人
以上の解釈で合っていますでしょうか?
④また、グループホームに入居中の患者様の訪問診療を開始するにあたり、契約書や確認事項について何か注意点等ありましたらご教示いただきたく存じます。
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