介護支援等連携指導料2の算定について
介護支援等連携指導料2の算定について
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また上記テーマで質問させていただきます。
介護支援等連携指導料2において初回で包括支援センターのケアマネと共同で指導し、退院時は包括から紹介された居宅のケアマネと共同で指導した場合は、初回の算定はできないのでしょうか?
指導1では、入院前からもしくは退院後にケアプランを作成するケアマネとの連携でないと算定できないと思いますが、指導2ではそのような文言はないため、算定可能なのでしょうか?
そもそも、指導2は、平時からのケアマネとの連携を求められているため、包括からケアマネを紹介されるという概念自体が指導2の流れとは逸脱されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
介護支援等連携指導料2において初回で包括支援センターのケアマネと共同で指導し、退院時は包括から紹介された居宅のケアマネと共同で指導した場合は、初回の算定はできないのでしょうか?
指導1では、入院前からもしくは退院後にケアプランを作成するケアマネとの連携でないと算定できないと思いますが、指導2ではそのような文言はないため、算定可能なのでしょうか?
そもそも、指導2は、平時からのケアマネとの連携を求められているため、包括からケアマネを紹介されるという概念自体が指導2の流れとは逸脱されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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