在宅中心静脈栄養法指導管理料について
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医師の判断により、通知に記載されている「~患者自らが実施する栄養法をいう。」という定義に該当しないため、高齢等の理由により患者自身で管理・実施することが困難な患者については、上記管理料を算定しておりません。 一方で、実施に必要となる輸液セット等については、院内から患者へ払い出しております。 このような場合、上記管理料を算定せず、輸液セットに係る加算のみを算定することは可能でしょうか。
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